解体工事業登録の申請チェックリストと更新管理表(無料Excel)
解体工事業の登録の申請から更新までを1枚で管理するExcelです。許可の有無と請負代金から登録が要るか、学歴・実務経験・講習から技術管理者の要件に合うかを判定し、申請書類を確かめます。登録年月日を入れると、満了日と更新の申請期限が出ます。
解体工事業登録の申請準備と更新管理表の中身(全シート)
ダウンロードできるExcelを、そのまま表示しています。上のタブでシートを切り替えられます。
| 解体工事業登録の申請準備と更新管理表 | |||||||||
| 1.登録が要るかの判定 | |||||||||
| 質問 | 答え | 判定 | |||||||
| 解体工事を請け負うか(はい・いいえ) | |||||||||
| 建設業の許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のどれか)があるか | |||||||||
| 1件の請負代金(万円・税の扱いは窓口の案内に合わせる) | |||||||||
| 建設リサイクル法 第21条:解体工事業を営もうとする者は、区域を管轄する都道府県知事の登録を受けます(土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を受けた者を除く)。建設業法施行令 第1条の2:建設業の許可が要らない軽微な工事は1件500万円未満(建築一式は1,500万円未満または延べ150㎡未満の木造住宅)。 | |||||||||
| 2.技術管理者の要件の判定(解体工事業に係る登録等に関する省令 第7条) | |||||||||
| No. | 氏名 | 区分 | 実務経験(年) | 登録講習 | 判定 | ||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| (空欄があと2行つづきます) | |||||||||
| 区分は「資格」「大学・高専(土木工学等)」「高校(土木工学等)」「その他」のどれか。資格は、1級・2級の建設機械施工管理(2級は第1種・第2種)、土木施工管理(2級は土木)、建築施工管理(2級は建築・躯体)、1級・2級建築士、1級とび・とび工(2級は実務1年が要る)、技術士(建設部門)など。登録試験の合格者も要件に合います。実務は解体工事に関するものです。 | |||||||||
| 3.申請書類のチェック(解体工事業に係る登録等に関する省令 第3条・第4条) | |||||||||
| 書類 | 根拠 | 済 | メモ | ||||||
| 登録申請書(様式第一号) | 省令 第3条 | ||||||||
| 誓約書(様式第二号) | 省令 第4条第1項第1号・第3項 | ||||||||
| 技術管理者の要件を証する書面(実務経験は様式第三号の使用者の証明書、資格は合格証などの写し) | 省令 第4条第1項第2号・第4項 | ||||||||
| 住所・生年月日等に関する調書(様式第四号) | 省令 第4条第1項第3号・第5項 | ||||||||
| 登記事項証明書(法人のとき) | 省令 第4条第1項第4号 | ||||||||
| 住民票の抄本など(窓口から求められたとき) | 省令 第4条第2項 | ||||||||
| 手数料・窓口ごとの添付書類(手引きで確かめる) | 都道府県ごと | ||||||||
| 「済」の数 | 0 / 7 | ||||||||
| 4.都道府県ごとの登録と更新の期限 | |||||||||
| 基準日(今日の日付などを入れる) | |||||||||
| No. | 都道府県 | 登録番号 | 登録年月日 | 有効期間の満了日 | 更新の申請期限 | 残り日数 | 状態 | ||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| (空欄があと3行つづきます) | |||||||||
| 建設リサイクル法 第21条第2項:登録は5年ごとに更新。省令 第2条:更新の申請は有効期間満了の日の30日前まで。満了日は、登録の通知書に書かれた日付で確かめてください(この表は登録年月日から5年後の前日として出しています)。登録事項の変更と廃業等の届出は、その日から30日以内です(同法 第25条・第27条)。 | |||||||||
| 解体工事業登録の申請準備と更新管理表 | |||||||||
| 1.登録が要るかの判定 | |||||||||
| 質問 | 答え | 判定 | |||||||
| 解体工事を請け負うか(はい・いいえ) | はい | 登録が要る(工事をする都道府県ごとに知事の登録) | |||||||
| 建設業の許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のどれか)があるか | いいえ | ||||||||
| 1件の請負代金(万円・税の扱いは窓口の案内に合わせる) | 280 | ||||||||
| 建設リサイクル法 第21条:解体工事業を営もうとする者は、区域を管轄する都道府県知事の登録を受けます(土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を受けた者を除く)。建設業法施行令 第1条の2:建設業の許可が要らない軽微な工事は1件500万円未満(建築一式は1,500万円未満または延べ150㎡未満の木造住宅)。 | |||||||||
| 2.技術管理者の要件の判定(解体工事業に係る登録等に関する省令 第7条) | |||||||||
| No. | 氏名 | 区分 | 実務経験(年) | 登録講習 | 判定 | ||||
| 1 | 山田 太郎 | その他 | 9 | いいえ | 要件に合う(実務8年以上) | ||||
| 2 | 佐藤 次郎 | 高校(土木工学等) | 3 | はい | 要件に合う(講習+実務3年以上) | ||||
| 3 | 鈴木 三郎 | 資格 | 資格で要件に合う(合格証などの写しで確かめる) | ||||||
| 4 | |||||||||
| 区分は「資格」「大学・高専(土木工学等)」「高校(土木工学等)」「その他」のどれか。資格は、1級・2級の建設機械施工管理(2級は第1種・第2種)、土木施工管理(2級は土木)、建築施工管理(2級は建築・躯体)、1級・2級建築士、1級とび・とび工(2級は実務1年が要る)、技術士(建設部門)など。登録試験の合格者も要件に合います。実務は解体工事に関するものです。 | |||||||||
| 3.申請書類のチェック(解体工事業に係る登録等に関する省令 第3条・第4条) | |||||||||
| 書類 | 根拠 | 済 | メモ | ||||||
| 登録申請書(様式第一号) | 省令 第3条 | 済 | |||||||
| 誓約書(様式第二号) | 省令 第4条第1項第1号・第3項 | 済 | |||||||
| 技術管理者の要件を証する書面(実務経験は様式第三号の使用者の証明書、資格は合格証などの写し) | 省令 第4条第1項第2号・第4項 | 済 | 山田は実務経験証明書 | ||||||
| 住所・生年月日等に関する調書(様式第四号) | 省令 第4条第1項第3号・第5項 | 済 | |||||||
| 登記事項証明書(法人のとき) | 省令 第4条第1項第4号 | 済 | 発行から日が浅いもの | ||||||
| 住民票の抄本など(窓口から求められたとき) | 省令 第4条第2項 | 済 | |||||||
| 手数料・窓口ごとの添付書類(手引きで確かめる) | 都道府県ごと | 済 | |||||||
| 「済」の数 | 7 / 7 | ||||||||
| 4.都道府県ごとの登録と更新の期限 | |||||||||
| 基準日(今日の日付などを入れる) | 2026/10/24 | ||||||||
| No. | 都道府県 | 登録番号 | 登録年月日 | 有効期間の満了日 | 更新の申請期限 | 残り日数 | 状態 | ||
| 1 | 〇〇県 | 〇〇県知事(解-4)第0000号 | 2022/04/15 | 2027/04/14 | 2027/03/15 | 142 | まだ先 | ||
| 2 | △△県 | △△県知事(解-3)第0000号 | 2021/12/01 | 2026/11/30 | 2026/10/31 | 7 | 申請の準備(90日以内) | ||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| (空欄があと1行つづきます) | |||||||||
| 建設リサイクル法 第21条第2項:登録は5年ごとに更新。省令 第2条:更新の申請は有効期間満了の日の30日前まで。満了日は、登録の通知書に書かれた日付で確かめてください(この表は登録年月日から5年後の前日として出しています)。登録事項の変更と廃業等の届出は、その日から30日以内です(同法 第25条・第27条)。 | |||||||||
| 解体工事業登録の申請準備と更新管理表 | |
| 配布元 | 解体フクロウ(FUKULO/合同会社商陣) https://kaitai.fukulo.com/templates/ |
| シート構成 | 「記入用」(空欄)・「記入例」(書き方の見本)・「説明」の3枚です。 |
| 使い方 | 1で登録が要るかを判定し、2で技術管理者の候補ごとに区分・実務経験の年数・登録講習の受講を入れて要件を確かめます。3で申請書類を「済」にし、4に登録を受けた都道府県ごとの登録年月日を入れると、満了日・更新の申請期限・残り日数が出ます。基準日は今日の日付などに直してください。 |
| 判定の付け方 | 1の判定:請け負わない→登録はいらない/許可あり→いらない/許可なしで500万円以上→登録だけでは請け負えない/それ以外→登録が要る。2の判定:大学・高専(土木工学等)は実務2年(講習ありで1年)、高校(土木工学等)は4年(講習ありで3年)、その他は8年(講習ありで7年)。4の状態:申請期限を過ぎた/90日以内/まだ先。 |
| 自社に合わせて直すなら | 状態の「申請の準備」は、更新の申請期限まで90日以内で出しています。社内の段取りに合わせて日数を直すときは、状態の数式の90を書き換えます。 |
| 気をつけること | 満了日は登録の通知書の日付で確かめてください。技術管理者の判定は省令の基準の目安で、実務経験の中身(解体工事に関するものか)は証明書で確かめます。 |
| ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・住所・日付・数量・金額・換算係数はすべて架空です。届出・報告の要否と記載内容の正確さは、利用者の責任で各窓口(都道府県・市区町村・労働基準監督署など)にお確かめください。 |
| 関係する法令等 | 建設リサイクル法 第21条(登録・5年ごとの更新・許可を受けた者の除外)、第25条・第27条(変更と廃業等の届出は30日以内)、第31条(技術管理者)、第33条(標識)、第34条(帳簿)。解体工事業に係る登録等に関する省令 第2条(更新は満了の30日前まで)、第3条・第4条(申請書と添付書類)、第7条(技術管理者の基準)、第8条(標識の記載事項)、第9条(帳簿は事業年度末で閉じて5年保存)。建設業法施行令 第1条の2(軽微な工事は1件500万円未満)。 |
| 更新日 | 2026年10月24日 |
| 解体フクロウについて | 建設リサイクル法の届出・解体工事業の登録・産業廃棄物の委託契約・石綿の事前調査と掲示を、記入例つきの無料テンプレートと解説でまとめた専門サイトです。https://kaitai.fukulo.com/ |
実際の画面:解体工事業登録の申請準備と更新管理表のExcel。社名・人名は架空です。印刷はA4・余白10mmに合わせてあります。
解体工事業登録の申請準備と更新管理表を使う場面
- 建設業の許可を持たずに解体工事を請け負うため、登録を申請するとき
- 技術管理者にだれを置けるかを確かめるとき
- 複数の都道府県の登録の更新期限をまとめて管理したいとき
解体工事業登録の申請準備と更新管理表の項目と書き方
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 登録が要るかの判定 | 解体工事を請け負うか、土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可があるか、1件の請負代金で判定します。 |
| 技術管理者の要件 | 資格、大学・高専または高校の土木工学等の学科+実務、実務8年、登録講習による短縮を判定します(省令 第7条)。 |
| 更新の期限 | 登録年月日から有効期間の満了日と、30日前の更新の申請期限、基準日からの残り日数と状態を出します。 |
解体工事業登録の申請準備と更新管理表を使う前に確かめること
このテンプレートは、解体フクロウが一次資料(法令・国や自治体の手引き)を確かめて作った書式です。提出先(元請・役所)に指定の様式がある場合は、その様式が優先します。記入例の会社名・人名・金額はすべて架空です。作り方と確かめた資料の考え方は編集方針にまとめています。
解体工事業登録の申請準備と更新管理表のよくある質問
建設業の許可があれば登録はいりませんか?
建設リサイクル法 第21条で、土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を受けた者は登録が要りません。登録を受けている人が許可を受けると、登録は効力を失います。
登録は全国で使えますか?
登録は、解体工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事が行います。工事をする都道府県ごとに登録が要ります。
更新はいつまでに申請しますか?
有効期間は5年で、更新の申請は有効期間満了の日の30日前までです(解体工事業に係る登録等に関する省令 第2条)。
解体・建設リサイクル・産廃の書類を、無料のExcelでそろえる
解体フクロウでは、解体・建設リサイクル・産廃の書類を10種類、記入用・記入例・説明の3シートつきのExcelで配っています。書き方の解説記事とあわせてお使いください。