建設リサイクル法の説明書(第12条・記入例つき・無料Excel)
対象建設工事を請け負おうとする元請業者は、発注者に届出の内容を書面で説明します。この様式は、説明する5項目と、契約書に書く4項目をそろえた説明書です。説明した日・届出の予定日・着手予定日を入れると、順番と期限が合っているかが出ます。
建設リサイクル法の説明書(第12条)の中身(全シート)
ダウンロードできるExcelを、そのまま表示しています。上のタブでシートを切り替えられます。
| 年 月 日 | |||||||
| 様(発注者) | |||||||
| (元請業者) | |||||||
| 説明者: | |||||||
| 建設リサイクル法 第12条第1項に基づく説明書 | |||||||
| 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第12条第1項の規定により、下記の工事について、同法第10条第1項第1号から第5号までの事項を説明します。届出(同法第10条)は、発注者が工事に着手する日の7日前までに行います。 | |||||||
| 工事の名称 | |||||||
| 工事の場所 | |||||||
| 第10条第1項第1号〜第5号の事項 | |||||||
| 号 | 事項 | 内容 | |||||
| 1 | 解体する建築物等の構造 | ||||||
| 2 | 使用する特定建設資材の種類(新築工事等のとき) | ||||||
| 3 | 工事着手の時期と工程の概要 | ||||||
| 4 | 分別解体等の計画 | ||||||
| 5 | 解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み | ||||||
| 契約書に書く事項(第13条・分別解体等省令 第7条)の確認 | |||||||
| 事項 | 内容 | 契約書の箇所 | |||||
| 分別解体等の方法 | |||||||
| 解体工事に要する費用 | |||||||
| 再資源化等をするための施設の名称と所在地 | |||||||
| 再資源化等に要する費用 | |||||||
| 日付の並び(説明 → 届出 → 着手) | |||||||
| 説明した日 | 届出の予定日 | ||||||
| 工事着手予定日 | 届出の期限 | ||||||
| 確認 | |||||||
| 上記の説明を受け、書面を受け取りました。 | |||||||
| 発注者 署名 | |||||||
| 2026年11月2日 | |||||||
| サンプル 花子 様 | |||||||
| 株式会社サンプル解体 | |||||||
| 説明者:工事部 山田 太郎 | |||||||
| 建設リサイクル法 第12条第1項に基づく説明書 | |||||||
| 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第12条第1項の規定により、下記の工事について、同法第10条第1項第1号から第5号までの事項を説明します。届出(同法第10条)は、発注者が工事に着手する日の7日前までに行います。 | |||||||
| 工事の名称 | サンプル花子邸 解体工事 | ||||||
| 工事の場所 | 〇〇県サンプル市〇〇町3-4-5 | ||||||
| 第10条第1項第1号〜第5号の事項 | |||||||
| 号 | 事項 | 内容 | |||||
| 1 | 解体する建築物等の構造 | 木造(2階建て・住宅・工事対象床面積 120.5㎡) | |||||
| 2 | 使用する特定建設資材の種類(新築工事等のとき) | 解体工事のため該当なし | |||||
| 3 | 工事着手の時期と工程の概要 | 着手 2026年11月16日・完了 2026年12月11日(予定)。建築設備・内装材→屋根ふき材→外装材・上部構造→基礎の順に取り壊す | |||||
| 4 | 分別解体等の計画 | 別紙「分別解体等の計画等(別表1)」のとおり。①②の工程は手作業、③④は手作業と機械の併用 | |||||
| 5 | 解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み | 約95トン(うちコンクリート塊 55.2トン、アスファルト・コンクリート塊 4.7トン、建設発生木材 20.9トン) | |||||
| 契約書に書く事項(第13条・分別解体等省令 第7条)の確認 | |||||||
| 事項 | 内容 | 契約書の箇所 | |||||
| 分別解体等の方法 | 工程ごとに手作業/手作業と機械の併用(別紙のとおり) | 第5条・別紙1 | |||||
| 解体工事に要する費用 | 例:2,150,000円(税抜) | 別紙2 内訳書 | |||||
| 再資源化等をするための施設の名称と所在地 | 株式会社サンプル再生(〇〇県サンプル市)・サンプル木材リサイクル株式会社(〇〇県△△市) | 別紙3 | |||||
| 再資源化等に要する費用 | 例:480,000円(税抜) | 別紙2 内訳書 | |||||
| 日付の並び(説明 → 届出 → 着手) | |||||||
| 説明した日 | 2026/11/02 | 届出の予定日 | 2026/11/05 | ||||
| 工事着手予定日 | 2026/11/16 | 届出の期限 | 2026/11/09 | ||||
| 確認 | 説明 → 届出 → 着手の順で、届出は期限内 | ||||||
| 上記の説明を受け、書面を受け取りました。 | |||||||
| 発注者 署名 | |||||||
| 建設リサイクル法の説明書(第12条) | |
| 配布元 | 解体フクロウ(FUKULO/合同会社商陣) https://kaitai.fukulo.com/templates/ |
| シート構成 | 「記入用」(空欄)・「記入例」(書き方の見本)・「説明」の3枚です。 |
| 使い方 | 発注者の名前、説明した日、元請業者と説明者を書き、5項目の内容を入れます。分別解体等の計画は、別表1の写しを別紙として付けると短く書けます。契約書の4項目は、契約書のどこに書いたか(条・別紙)を書いておきます。最後に日付の欄を入れ、確認の結果が「説明 → 届出 → 着手の順で、届出は期限内」になることを確かめます。 |
| 自社に合わせて直すなら | 受領の署名欄は、控えに発注者の署名をもらう使い方を想定しています。電子で渡す場合は、承諾を得たことの記録を残しておきます。 |
| 気をつけること | 説明した日は、発注者が出す届出書の「3.説明を受けた年月日」と同じ日にします。金額は例の値なので必ず直してください。 |
| この様式について | 建設リサイクル法が求める説明の項目をそろえた書面の例です。法律で決まった様式はありません。窓口が参考の様式を示している場合は、その様式に合わせてください。 |
| ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・住所・日付・数量・金額・換算係数はすべて架空です。届出・報告の要否と記載内容の正確さは、利用者の責任で各窓口(都道府県・市区町村・労働基準監督署など)にお確かめください。 |
| 関係する法令等 | 建設リサイクル法 第12条:対象建設工事を発注しようとする者から直接請け負おうとする建設業を営む者は、少なくとも第10条第1項第1号〜第5号の事項を書面で説明します。第13条・特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第7条:対象建設工事の請負契約の書面には、建設業法 第19条第1項の事項のほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称と所在地、再資源化等に要する費用を書き、署名または記名押印して交付します。 |
| 更新日 | 2026年10月24日 |
| 解体フクロウについて | 建設リサイクル法の届出・解体工事業の登録・産業廃棄物の委託契約・石綿の事前調査と掲示を、記入例つきの無料テンプレートと解説でまとめた専門サイトです。https://kaitai.fukulo.com/ |
実際の画面:建設リサイクル法の説明書(第12条)のExcel。社名・人名は架空です。印刷はA4・余白10mmに合わせてあります。
建設リサイクル法の説明書(第12条)を使う場面
- 解体工事の契約の前に、発注者に届出の内容を説明するとき
- 契約書に分別解体等の方法や再資源化等の費用が入っているか確かめるとき
- 説明の日付を、届出書の「説明を受けた年月日」とそろえたいとき
建設リサイクル法の説明書(第12条)の項目と書き方
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 説明する5項目 | 解体する建築物等の構造、使用する特定建設資材の種類、着手の時期と工程の概要、分別解体等の計画、建設資材の量の見込み(第10条第1項第1号〜第5号)です。 |
| 契約書の4項目 | 分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称と所在地、再資源化等に要する費用(第13条・省令 第7条)の書き場所を確かめます。 |
| 日付の確認 | 説明が届出より前か、届出の予定日が着手の7日前までかを表示します。 |
建設リサイクル法の説明書(第12条)を使う前に確かめること
このテンプレートは、解体フクロウが一次資料(法令・国や自治体の手引き)を確かめて作った書式です。提出先(元請・役所)に指定の様式がある場合は、その様式が優先します。記入例の会社名・人名・金額はすべて架空です。作り方と確かめた資料の考え方は編集方針にまとめています。
建設リサイクル法の説明書(第12条)のよくある質問
説明書は口頭ではだめですか?
建設リサイクル法 第12条第1項で、書面を交付して説明すると決まっています。発注者の承諾を得れば、電子メールなどの方法で渡すこともできます(同条第2項)。
下請に出すときも説明しますか?
第12条第3項で、元請業者は下請に、届け出た事項を告げることになっています。説明書の写しを渡しておくと伝え漏れを防げます。
費用はどのくらい書けばよいですか?
金額は工事ごとに違います。この様式の金額は例の値なので、契約書の内訳書と同じ数字を書いてください。
解体・建設リサイクル・産廃の書類を、無料のExcelでそろえる
解体フクロウでは、解体・建設リサイクル・産廃の書類を10種類、記入用・記入例・説明の3シートつきのExcelで配っています。書き方の解説記事とあわせてお使いください。