建設リサイクル法の対象工事の判定表(無料Excel)
受注した工事や見積中の工事を1行ずつ書くと、建設リサイクル法の対象建設工事かどうかが出る表です。工事の種類ごとに4つの規模の基準を切り替え、特定建設資材を使わない工事は対象外と表示します。対象の工事は届出の期限(着手の7日前)も並びます。
建設リサイクル法の対象工事の判定表の中身(全シート)
ダウンロードできるExcelを、そのまま表示しています。上のタブでシートを切り替えられます。
| 建設リサイクル法の対象工事の判定表 | ||||||||||
| 会社名 | 作成日 | |||||||||
| 工事の種類は「建築物の解体」「建築物の新築・増築」「建築物の修繕・模様替など」「建築物以外」、特定建設資材は「有」か「無」を入れます。床面積は解体・新築の部分の合計、請負代金は税の扱いを含めて窓口の案内に合わせます。 | ||||||||||
| No. | 工事名 | 工事の種類 | 特定建設資材 | 床面積(㎡) | 請負代金(万円) | 判定 | 規模の基準 | 着手予定日 | 届出の期限 | メモ |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| (空欄があと10行つづきます) | ||||||||||
| 「対象」の件数 | 0 | 「規模の基準未満」の件数 | 0 | |||||||
| 「対象」の工事は、発注者(または自主施工者)が着手の7日前までに都道府県知事へ届け出ます。届出の期限は着手予定日の7日前の日付で、日数の数え方は窓口の案内で確かめます。規模の基準未満でも、石綿の事前調査と掲示、産業廃棄物の委託の決まりは別にかかります。 | ||||||||||
| 建設リサイクル法の対象工事の判定表 | ||||||||||
| 会社名 | 株式会社サンプル解体 | 作成日 | 2026/10/24 | |||||||
| 工事の種類は「建築物の解体」「建築物の新築・増築」「建築物の修繕・模様替など」「建築物以外」、特定建設資材は「有」か「無」を入れます。床面積は解体・新築の部分の合計、請負代金は税の扱いを含めて窓口の案内に合わせます。 | ||||||||||
| No. | 工事名 | 工事の種類 | 特定建設資材 | 床面積(㎡) | 請負代金(万円) | 判定 | 規模の基準 | 着手予定日 | 届出の期限 | メモ |
| 1 | サンプル邸 解体(木造2階建て) | 建築物の解体 | 有 | 105 | 対象 | 床面積80㎡以上 | 2026/11/16 | 2026/11/09 | ||
| 2 | 〇〇倉庫 解体(鉄骨平屋) | 建築物の解体 | 有 | 72 | 規模の基準未満 | 床面積80㎡以上 | 2026/11/24 | 石綿の調査・掲示は別に要る | ||
| 3 | 〇〇ビル3階 内装改修 | 建築物の修繕・模様替など | 有 | 3500 | 規模の基準未満 | 請負代金1億円以上 | 2026/12/07 | |||
| 4 | サンプル物流センター 新築 | 建築物の新築・増築 | 有 | 620 | 対象 | 床面積500㎡以上 | 2026/12/01 | 2026/11/24 | ||
| 5 | 〇〇町 擁壁の撤去 | 建築物以外 | 有 | 580 | 対象 | 請負代金500万円以上 | 2026/11/30 | 2026/11/23 | ||
| 6 | 駐車場のアスファルト舗装の撤去 | 建築物以外 | 有 | 320 | 規模の基準未満 | 請負代金500万円以上 | 2026/12/14 | |||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| (空欄があと4行つづきます) | ||||||||||
| 「対象」の件数 | 3 | 「規模の基準未満」の件数 | 3 | |||||||
| 「対象」の工事は、発注者(または自主施工者)が着手の7日前までに都道府県知事へ届け出ます。届出の期限は着手予定日の7日前の日付で、日数の数え方は窓口の案内で確かめます。規模の基準未満でも、石綿の事前調査と掲示、産業廃棄物の委託の決まりは別にかかります。 | ||||||||||
| 建設リサイクル法の対象工事の判定表 | |
| 配布元 | 解体フクロウ(FUKULO/合同会社商陣) https://kaitai.fukulo.com/templates/ |
| シート構成 | 「記入用」(空欄)・「記入例」(書き方の見本)・「説明」の3枚です。 |
| 使い方 | 工事名・工事の種類・特定建設資材の有無・床面積(解体と新築・増築)または請負代金(修繕・模様替と建築物以外)を入れます。判定と規模の基準が出るので、「対象」の工事は着手予定日を入れて届出の期限を確かめます。 |
| 判定の付け方 | 「対象」:特定建設資材を使い、規模の基準以上。「規模の基準未満」:基準に届かない。「対象外(特定建設資材を使わない)」:特定建設資材が「無」。「種類を確かめる」:工事の種類が4つのどれでもない。 |
| 自社に合わせて直すなら | メモの欄に、届出の担当(発注者のだれか・施工会社のだれが手伝うか)を書いておくと、期限前の声かけに使えます。請負代金の税の扱いは、窓口の案内に合わせてください。 |
| 気をつけること | 判定は規模の基準だけを見ています。都道府県が条例で基準を厳しくしている地域(法 第9条第4項)では、その基準で判定し直してください。 |
| ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・住所・日付・数量・金額・換算係数はすべて架空です。届出・報告の要否と記載内容の正確さは、利用者の責任で各窓口(都道府県・市区町村・労働基準監督署など)にお確かめください。 |
| 関係する法令等 | 建設リサイクル法施行令 第2条(規模の基準):建築物の解体は床面積の合計80㎡、建築物の新築・増築は床面積の合計500㎡、建築物の新築工事等で新築・増築以外のもの(修繕・模様替など)は請負代金1億円、建築物以外のもの(工作物)の解体・新築工事等は請負代金500万円。同じ者が2つ以上の契約に分けて請け負うときは、1つの契約とみなします(正当な理由があるときを除く)。特定建設資材(同施行令 第1条)は、コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つです。建設リサイクル法 第10条:対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事へ届け出ます(変更も着手の7日前まで)。特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第2条:届出事項に元請業者の許可番号と主任技術者(または登録番号と技術管理者)、説明を受けた年月日を含み、届出書は別記様式第一号、設計図または現状を示す明瞭な写真を添付します。 |
| 更新日 | 2026年10月24日 |
| 解体フクロウについて | 建設リサイクル法の届出・解体工事業の登録・産業廃棄物の委託契約・石綿の事前調査と掲示を、記入例つきの無料テンプレートと解説でまとめた専門サイトです。https://kaitai.fukulo.com/ |
実際の画面:建設リサイクル法の対象工事の判定表のExcel。社名・人名は架空です。印刷はA4・余白10mmに合わせてあります。
建設リサイクル法の対象工事の判定表を使う場面
- 受注した工事が届出の対象かを、営業や現場と一緒に確かめるとき
- 月ごとに、届出が要る工事と期限を一覧にしたいとき
- 新築・改修・工作物が混ざった案件を同じ基準で見たいとき
建設リサイクル法の対象工事の判定表の項目と書き方
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 4つの基準 | 建築物の解体は床面積80㎡以上、新築・増築は500㎡以上、修繕・模様替などは請負代金1億円以上、建築物以外は500万円以上です(施行令 第2条)。 |
| 特定建設資材 | コンクリート・コンクリートと鉄から成る建設資材・木材・アスファルト・コンクリートを使わない工事は「対象外」と出します。 |
| 届出の期限と件数 | 対象の工事は着手予定日の7日前を届出の期限として出し、対象と基準未満の件数を数えます。 |
建設リサイクル法の対象工事の判定表を使う前に確かめること
このテンプレートは、解体フクロウが一次資料(法令・国や自治体の手引き)を確かめて作った書式です。提出先(元請・役所)に指定の様式がある場合は、その様式が優先します。記入例の会社名・人名・金額はすべて架空です。作り方と確かめた資料の考え方は編集方針にまとめています。
建設リサイクル法の対象工事の判定表のよくある質問
床面積は建物全体ですか?
施行令 第2条では、解体工事は「解体工事に係る部分」、増築は「増築の工事に係る部分」の床面積の合計です。新築は建物の床面積の合計です。
工事を分けて契約すれば対象外になりますか?
同じ者が2つ以上の契約に分けて請け負うときは、1つの契約とみなして基準を当てはめます(施行令 第2条第2項)。正当な理由があって分けた場合は別です。
基準未満なら何もしなくてよいですか?
建設リサイクル法の届出は要りませんが、石綿の事前調査と結果の掲示、産業廃棄物の委託の決まりなどは、規模にかかわらず確かめる必要があります。
解体・建設リサイクル・産廃の書類を、無料のExcelでそろえる
解体フクロウでは、解体・建設リサイクル・産廃の書類を10種類、記入用・記入例・説明の3シートつきのExcelで配っています。書き方の解説記事とあわせてお使いください。