無料テンプレート·Excel(.xlsx)・3シート·更新 2026年10月19日·FUKULO(合同会社商陣)

石綿の事前調査結果の掲示(大防法・石綿則・無料Excel)

解体・改修の現場では、石綿の事前調査の結果を公衆と作業員の見やすい場所に掲示します。この様式は、大気汚染防止法と石綿障害予防規則が求める掲示事項を1枚にまとめたものです。A3以上で印刷して掲げ、下の社内確認で掲示の漏れと報告の要否を確かめます。

石綿の事前調査結果の掲示(大防法・石綿則)(Excel・15KB)登録不要・無料。シート:記入用/記入例/説明
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石綿の事前調査結果の掲示(大防法・石綿則)の中身(全シート)

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解体等工事に係る石綿(アスベスト)の事前調査結果
大気汚染防止法 第18条の15第5項と石綿障害予防規則 第3条第8項の掲示です。A3(42.0cm×29.7cm)以上の大きさで、公衆と作業員の見やすい場所に掲げます。
工事の名称
工事の場所
工事の期間  年  月  日 〜   年  月  日
発注者
元請業者(名称・住所・代表者)
事前調査を終了した年月日  年  月  日
事前調査の方法書面調査 ・ 目視調査 ・ 分析調査
調査を行った者
特定工事に該当する場合の特定建築材料の種類
調査した部分と、材料ごとの石綿の有無
部分材料石綿の有無判断の根拠
(空欄があと6行つづきます)
石綿が「有」の材料の数0(「有(みなし)」も数えます)
(ここから下は社内の確認用です。掲示するときは、上の部分だけを印刷してください)
掲示と報告の確認
工事の区分床面積(㎡)請負代金(万円)
調査結果の報告
工事の区分は「建築物の解体」「建築物の改修」「工作物」のどれか。報告は電子システムで行います(大気汚染防止法施行規則 第16条の11・石綿障害予防規則 第4条の2)。
確認すること根拠済
掲示板の大きさはA3(42.0cm×29.7cm)以上大防法規則 第16条の9
元請業者の氏名(名称)・住所・代表者の氏名を書いた大防法規則 第16条の10第1号
事前調査を終了した年月日と調査の方法を書いた同条第2号
特定工事なら、特定建築材料の種類を書いた同条第3号
調査した部分と材料ごとの有無の概要を書いた石綿則 第3条第8項
調査の記録の写しを現場に備え置いた大防法 第18条の15第5項
報告の対象なら、調査結果を報告した大防法 第18条の15第6項・石綿則 第4条の2
「済」の数0 / 7
解体等工事に係る石綿(アスベスト)の事前調査結果
大気汚染防止法 第18条の15第5項と石綿障害予防規則 第3条第8項の掲示です。A3(42.0cm×29.7cm)以上の大きさで、公衆と作業員の見やすい場所に掲げます。
工事の名称サンプル花子邸 解体工事
工事の場所〇〇県サンプル市〇〇町3-4-5
工事の期間2026年11月16日 〜 2026年12月11日
発注者サンプル 花子
元請業者(名称・住所・代表者)株式会社サンプル解体 〒000-0000 〇〇県サンプル市□□町5-6-7 代表取締役 山田 一郎
事前調査を終了した年月日2026年10月28日
事前調査の方法書面調査・目視調査・分析調査(屋根・床の2か所)
調査を行った者株式会社サンプル調査 〇〇 〇〇(建築物の事前調査を行う資格の証明書の写しを現場に備え置き)
特定工事に該当する場合の特定建築材料の種類石綿含有成形板等(屋根の化粧スレート、浴室の天井のけい酸カルシウム板)
調査した部分と、材料ごとの石綿の有無
部分材料石綿の有無判断の根拠
屋根化粧スレート有分析調査で検出
外壁窯業系サイディング無設計図書とメーカーの資料で、石綿を含まない製品と確認
内壁石膏ボード無製品の裏面の表示とメーカーの資料で確認
浴室の天井けい酸カルシウム板有(みなし)分析をせず、石綿を含むものとみなして措置する
1階の床ビニル床シート無分析調査で不検出
設備給湯管の保温材無目視と書面で、石綿を含まない材料と確認
石綿が「有」の材料の数2(「有(みなし)」も数えます)
(ここから下は社内の確認用です。掲示するときは、上の部分だけを印刷してください)
掲示と報告の確認
工事の区分建築物の解体床面積(㎡)120.5請負代金(万円)
調査結果の報告報告の対象(床面積80㎡以上)
工事の区分は「建築物の解体」「建築物の改修」「工作物」のどれか。報告は電子システムで行います(大気汚染防止法施行規則 第16条の11・石綿障害予防規則 第4条の2)。
確認すること根拠済
掲示板の大きさはA3(42.0cm×29.7cm)以上大防法規則 第16条の9済
元請業者の氏名(名称)・住所・代表者の氏名を書いた大防法規則 第16条の10第1号済
事前調査を終了した年月日と調査の方法を書いた同条第2号済
特定工事なら、特定建築材料の種類を書いた同条第3号済
調査した部分と材料ごとの有無の概要を書いた石綿則 第3条第8項済
調査の記録の写しを現場に備え置いた大防法 第18条の15第5項済
報告の対象なら、調査結果を報告した大防法 第18条の15第6項・石綿則 第4条の2済
「済」の数7 / 7
石綿の事前調査結果の掲示(大防法・石綿則)
配布元解体フクロウ(FUKULO/合同会社商陣) https://kaitai.fukulo.com/templates/
シート構成「記入用」(空欄)・「記入例」(書き方の見本)・「説明」の3枚です。
使い方「記入用」の上の部分に工事の情報、元請業者、調査の終了日と方法、調査を行った者、特定工事なら特定建築材料の種類を書き、調査した部分と材料ごとの有無の表を埋めます。A3以上で上の部分だけを印刷して掲げます。下の社内確認で、工事の区分と床面積・請負代金を入れて報告の要否を確かめ、7項目を「済」にします。
自社に合わせて直すなら材料が多い場合は、表の行を足すか、掲示には主な材料と「詳しくは現場に備え置いた記録のとおり」と書く使い方もできます。屋外に掲げるときは、雨に濡れないようにケースに入れます。
気をつけること特定工事(特定建築材料がある工事)では、作業の掲示や届出など別の決まりがかかります。この様式は事前調査の結果の掲示の分だけです。
この様式について大気汚染防止法施行規則 第16条の10と石綿障害予防規則 第3条第8項の掲示事項をそろえた例です。法律で決まった書式はありません。自治体が掲示の例を示している場合は、その例も確かめてください。
ご利用にあたっての注意無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・住所・日付・数量・金額・換算係数はすべて架空です。届出・報告の要否と記載内容の正確さは、利用者の責任で各窓口(都道府県・市区町村・労働基準監督署など)にお確かめください。
関係する法令等大気汚染防止法 第18条の15(元請業者の事前調査・発注者への書面の説明・記録の保存・現場への備え置きと掲示・知事への報告)。施行規則 第16条の8(記録と書面の写しは工事の終了から3年保存)、第16条の9(A3以上の掲示板)、第16条の10(掲示事項:元請業者の氏名・住所・代表者、調査の終了年月日と方法、特定工事なら特定建築材料の種類)、第16条の11(報告の対象)。石綿障害予防規則 第3条第8項(調査終了日と、調査した部分・材料ごとの有無の概要を作業場に掲示)、第4条の2(労働基準監督署長への報告)。
更新日2026年10月24日
解体フクロウについて建設リサイクル法の届出・解体工事業の登録・産業廃棄物の委託契約・石綿の事前調査と掲示を、記入例つきの無料テンプレートと解説でまとめた専門サイトです。https://kaitai.fukulo.com/

実際の画面:石綿の事前調査結果の掲示(大防法・石綿則)のExcel。社名・人名は架空です。印刷はA4・余白10mmに合わせてあります。

石綿の事前調査結果の掲示(大防法・石綿則)を使う場面

  • 解体工事や改修工事の着工前に、事前調査の結果を現場に掲示するとき
  • 大防法と石綿則の掲示事項を、1枚で漏れなく書きたいとき
  • 調査結果の報告が要る工事かを確かめたいとき

石綿の事前調査結果の掲示(大防法・石綿則)の項目と書き方

項目書き方
掲示の項目工事の名称・場所・期間、発注者、元請業者(名称・住所・代表者)、調査の終了日、調査の方法、調査を行った者、特定建築材料の種類を並べています。
材料ごとの有無調査した部分・材料・石綿の有無・判断の根拠を表にし、「有」の数を数えます。
社内の確認工事の区分と床面積・請負代金から報告の対象かを判定し、掲示の大きさや記録の備え置きなど7項目を「済」で確かめます。

石綿の事前調査結果の掲示(大防法・石綿則)を使う前に確かめること

このテンプレートは、解体フクロウが一次資料(法令・国や自治体の手引き)を確かめて作った書式です。提出先(元請・役所)に指定の様式がある場合は、その様式が優先します。記入例の会社名・人名・金額はすべて架空です。作り方と確かめた資料の考え方は編集方針にまとめています。

石綿の事前調査結果の掲示(大防法・石綿則)のよくある質問

掲示の大きさは決まっていますか?

大気汚染防止法施行規則 第16条の9で、長さ42.0cm×幅29.7cm以上(または長さ29.7cm×幅42.0cm以上)の掲示板を設けることになっています。A3の大きさです。

石綿がなかった場合も掲示しますか?

大気汚染防止法 第18条の15第5項の掲示は、調査の結果を掲示するものなので、石綿がなかった場合も掲示します。

報告はどんな工事で要りますか?

建築物の解体で床面積80㎡以上、建築物の改修で請負代金100万円以上、大臣が定める工作物で100万円以上の工事です(大防法施行規則 第16条の11・石綿則 第4条の2)。報告は電子システムで行います。

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